Membership Terms 会員規約
以下、馬(以下、本馬という)の共有持分者ら(以下、共有者)は、本馬の管理等を本規約に従うことを合意とする
(馬名)
(品種)
(性別) (毛色) (生年月日)
(父) (母) (産地)
第1条 オーナーズ会の結成及び入会の扱い
本馬の共有者はオーナーズ会(以下、当会)を結成及び当会へ入会したこととなり会員となる
第2条 会員の義務
共有者は本馬の持分所有権に基づき権利を有し本規約の義務を負うこととする
第3条 代表者の選任
当会の代表者には本馬の共有者である石塚 辰也又は生垣 博志(以下、代表者という)が就任す
る
2 共有者は第1項に定める代表者が既に就任していることを認める
3 入厩先等の決定にあたり、上記代表者を変更する必要が生じたときは、代表者は共有者の中から新たな代表者を選任するか、又は持分所有権を他の馬主に譲渡し、その者を代表者に選任するなどして代表者を辞退することができる
第4条 代表者の権限
本馬の共有者は当会の代表者に対し以下の権限を与える
(1)本馬の共有者売主から本馬の引き渡しを受けること引き渡しに付随する事項
(2)育成場及び育成費の決定
(3)預託厩舎及び預託料の決定
(4)入厩の可否の決定
(5)去勢の可否の決定
(6)競走の際、代表者の服色を使用すること
(7)中央競馬会・地方競馬主催者に対する各種申請書類に共有者の代表と記載すること
(8)中央競馬会・地方競馬主催者等から賞金その他名目を問わず馬主に対して交付される金員及び賞品等を受領、保管、並びにこれらの金員を共有者に対しその持分に応じて配分すること
(9)代表者が受領した金製品を処分し、この代金を共有者に対しその持分に応じて配分すること
(10)2歳1月1日以降の本馬の飼養に係る費用を共有者に対し持分に応じて請求し、これを受領、保管すること並びにこれらを費用の支払いにあてること
(11)調教及び出走スケジュールを本馬の預託先調教師と協議すること
(12)本馬の競走馬としての登録を抹消する時期の決定
(13)上記登録抹消後の本馬の処分方法の決定及び処分する際の価額の決定並びに処分対価を受領し、これを共有者に対しその持分に応じて配分すること
(14)共有代表馬主は、所属馬につき保険事故が発生した場合、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続をする
(15)やむを得ない事由により代表者を変更するにあたり、新代表者を選任すること
(16)その他上記に関連する事項
第5条 委任事項
代表者は第4条の権限を行使するため、各種事務手続き、保険金請求に伴う権利、第13条5項に伴う本馬の売却をヴィクトワールレーシング株式会社(以下、事務局という)に委任するものとする
第6条 費用の請求
代表者は本馬の飼養等に係る費用一切をその明細書を添付しその持分に応じた負担額を共有者に対し郵送及び電子によって通知する
2 共有者は前項記載の通知を受けたときは、その通知を受けた日から原則として1カ月以内にその負担額を代表者の指定する口座に振込を行うものとする。この時の振込手数料は共有者の負担とする。
3 代表者は本条第1項の通知を行う際、同日までに共有者に対し配分すべき金員があるときは差引計算を行うことができる
第7条 賞金の配当
共有者に対する賞金の配当は、共有馬が獲得した賞金から進上金、源泉税、および運営手数料(馬主賞金合計から中央は特別出走手当、地方競馬はそれに準ずるものを差引いた額の5%)を除した金額を所有比率に応じ、獲得日の翌々月の15日(金融機関非営業日の場合はその前日)に配分するものとする
2 事故見舞金等、賞金以外の配当金は、金額持分に応じて共有者に配当されるものとする。その配当事務手続は、代表者の判断により適宜行うものとする
3 代表者は各月末日時に共有者に配当すべき金員があるときは、第6条3項の差引計算を行うことができる
4 代表者は共有者からの送金が確認できない場合、本条第1項の金員を差し押さえることができる
ものとする
第8条 奨励金等の取扱い
市場取引馬が市場開設者より支給を受けた奨励金に類する金貝は原則として事務局に帰属するものとする
2 地方競馬の馬主会等から支給される奨励金に類する金員は一旦事務局で預かり、返還義務期間満了後に共有者に分配するものとし、返還義務が生じた場合は事務局から支給者に返還することとする
3 代表者が競馬主催者から金製品を受領した時はこれを共有者に通知し、入札の方法によって売却する。また、その他の賞品、記念品等を受領した時は事務局に帰属するものとする
4 入札の方法、金額については事務局が決定するものとし、応札者がいない場合及び最高入札者が入札額を支払わなかった場合は、代表者は金製品を市中にて売却するものとする
第9条 優勝記念品等の取扱い
本馬がGⅢ・JpnⅢ・SⅢと同等以上の重賞、または海外競走に優勝した場合、共有者は一般の馬主慣行に従った祝儀、優勝記念品制作、祝賀会(GⅠ・JpnⅠ・SⅠ・海外競走のみ)等に要する経費(実費)をその賞金の10%を超えない範囲内にて持分に応じて負担するものとする。なお、優勝記念品については厩舎関係者、生産牧場、事務局等にも進呈する
第10条 競走馬保険の加入
共有馬は競走馬保険約款に基づく競走馬保険に加入するものとする(1年毎に保険料を徴収し、更改手続きを行う)
2 保険は原則として販売価格(各種値引前・税抜)の金額にて加入するものとする。なお、地方競馬へ移籍する際に共有者が一旦本馬の持分を譲渡し、中央競馬への再転入時に再び所有する場合でも最初に加入した金額にて再度加入するものとする
3 所属馬につき保険事故が発生した場合、代表者は競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続きをするものとする。また、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とし、共有者は代表者及びその関係者に対して何らの請求もしないものとする
第11条 立替準備金
共有者は、立替準備金として初回支払い時にーロあたり60,000円(地方募集馬は30,000円:消費税別途)を預託するものとする。事務局は本準備金を共有馬の管理において要する費用(育成費厩舎預託料、各種登録料、治療費等)の立て替え支払いに使用し、本馬の引退もしくは所有権が消失した際に全額を共有者に返金するものとする
第12条 退会及び持分の譲渡
共有者が持分の譲渡を行う場合は事前に事務局の承認を得て、所定の方法に従い行うものとする。(名義書換手数料 20,000円(消費税別途)/一口当たり)
2 前項に伴い共有者の持分が無くなった場合、当会を退会したものとする。退会に伴い退会届を事務局へ提出するものとする。なお、共有者に債務がある場合は指定日までに当会指定口座に振込を行うものとする
3 共有者は当会の会員規約の違反及び履行を行わない場合退会となる
(1)第6条第1項の振込期日から3ヶ月以上義務を履行しない
(2)馬主登録の抹消
(3)
4 共有者が前項に伴い退会となった場合は、共有者であった者の本馬持分所有権は、当会代表者に無償で譲渡するものとする
5 当会代表者が本条第1項により本馬の持分所有権を収得したときは、当会代表者は前共有者の義務も継承する
第13条 競走馬登録の抹消
本馬が競走馬登録を抹消後、本条第 2項の手続きが全て完了した時点で当会を解散とする
2 代表者は本馬が競走馬登録を抹消後に共有者等に対し請求すべき経費等があるとき及び本馬の処分代金等を含む配分すべき金員があるときは、差引計算のうえ請求又は配分の手続きを行う
3 本馬が競走馬登録を抹消後に種牡馬となる場合、代表者はその売却代金の60%相当額を共有者に対し持分に応じて配分するものとする
4 本馬が競走馬登録を抹消後に繁殖牝馬となる場合、代表者は当会に対する意思表示により、本馬の持ち分所有権を販売時の馬代金の10%の金額で共有者より買い戻すことができる
5 本条第3頁ならびに4項に該当せず、当会の解散に伴い本馬が売却可能な場合は、共有者はその売却を代表者に委託するものとし、代表者はこの売却代金を全額共有者に対し持分に応じて配分するものとする
第14条 その他
本規約に定める条項においても、契約の目的に反せず、必要性があり、合理的と認められるものについては事務局の判断により変更できるものとする。